11月1日より事業者雇用継続給付金事業を実施します

あきる野市内で事業を営んでいて、令和3年4月1日以前から雇用保険被保険者を雇用している中小事業者に事業者雇用継続給付金【雇用保険被保険者1人につき】 10,000円を給付いたします。

詳細は以下の通りです。

【目的】
新型コロナウイルス感染症により大きな影響を受ける中、あきる野市内の中小企業者の雇用維持及び事業継続を目的とする。

【内容】
地域経済を支え、雇用を継続している事業者に対して、事業全般に広く使える給付金を支給する。

【対象者】
下記に掲げる全ての要件を満たす事業者

1) あきる野市内に事務所または事業所等(以下「事業場」という。)を置く、中小企業基本法に基づく中小企業者であること。(法人の登記または個人事業主の住民票が市内にはないが事業場が市内にあり、あきる野市の(法人)市民税を納税している事業者は、納税証明書を提出することにより対象となる。
ただし、あきる野市に新たに事業場を設立または設置し、事業年度が到来していないため、法人市民税の納税証明書を提出することができない法人は、市内に事業場があること証明することで対象となる場合がある。
また、あきる野市の住民税が課税されていない個人事業主は、住所地の非課税証明書を提出することで対象となる場合があり、住所地の非課税証明書を提出できないときは、市内に事業場があることを証明することで、対象となる場合があ
る。)

2) 新型コロナウイルス感染症により、影響を受けていること

3) 申請日において、今後も雇用及び事業を継続する意志を有していること


4) 令和3年4月1日以前から申請日現在まで継続して、あきる野市内の事業場として雇用保険に加入していること

5)  令和3年4月1日以前から申請日現在まで継続して、あきる野市内の事業場で雇用しており、かつ当該事業場で継続して、雇用保険に加入している被保険者がいること


本事業の詳細については、以下の実施要綱等をご覧ください。

ご不明点・ご質問がある際はあきる野商工会までご連絡下さい。
あきる野商工会
電話番号:042-559-4511

住所:あきる野市秋川1-8 あきる野ルピア3階